2014-04-02 第186回国会 衆議院 法務委員会 第9号
○階委員 という状況で、身柄釈放ということが続いているわけですけれども、まず、そもそも、死刑の場合に、刑の執行ではなくて、身柄を拘束しているのは拘置という法律的な整理になるんだそうです。刑の執行ではないということなんです。 一方、法律上の条文で言うと、刑訴法四百四十八条の二項ということなんですが、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」
○階委員 という状況で、身柄釈放ということが続いているわけですけれども、まず、そもそも、死刑の場合に、刑の執行ではなくて、身柄を拘束しているのは拘置という法律的な整理になるんだそうです。刑の執行ではないということなんです。 一方、法律上の条文で言うと、刑訴法四百四十八条の二項ということなんですが、「再審開始の決定をしたときは、決定で刑の執行を停止することができる。」
身柄釈放がまだその再審開始決定も確定していない段階でされたということについて、私は、過去の例と比べて特別であるということを御指摘申し上げました。 ちょっと前提として事務方にお尋ねしたいんですが、今回のこの再審開始決定の身柄釈放を決めた部分について、これだけ取り出して異議申し立てをしたというような報道に接したんですけれども、これは間違いないかどうか。
○国務大臣(仙谷由人君) 準用は、準用するというふうに附則とかなんとかで書いてあるケースが多いと思いますが、もし二百四十八条を刑事司法手続の中で、身柄釈放処分に際して、その趣旨を体してといいましょうか、検察官が独任官庁として処分をするについて、釈放という処分をするに際して、これを勘案するというか、総合的にその二百四十八条の趣旨を体して処分をしたということを森さんが類推適用というふうにおっしゃって、私
例えば審判前あるいは審判中の少年の身柄釈放制度ですね。これも今ないわけですけれども、確立されなければならないのではないのか。例えば、一般の刑事事件の場合は金銭、保証金、釈放制度があるわけです。その少年の身柄を親の資力によって左右することがあってはならないのかもしれませんけれども、ただその一事をもっていわゆる保釈制度を少年事件に持ってこないというのはどうなのか。
その場合にもやはり死刑の確定判決を受けているという身分があるわけでございますから、当然に身柄釈放されるべきものというふうにはちょっと理解しがたいと考えております。
○神谷信之助君 身柄釈放は、その日の一時過ぎじゃなかったですか。
だけれども、あのときの事態を考えてみますと、大ぜいの命がかかっておるということから考えてみますと、何かむずかしい言葉で言えば超実定法でございますか、緊急避難的な行為でございますか、それをやらなければならないということは、ちょうどあのときの身柄釈放だとかなんとかという法律の規定が、緊急避難的に一時これが緩められたというのと同様に——そもそも国民の、国庫のお金を出すということは、きわめて妥当であって、合法
そこで、外務大臣にお尋ねしたいのですが、ソ連大使館の方からは、直ちにこれを釈放せよ、してもらいたい、そういうことは不法逮捕だと身柄釈放の要請があったが、警察当局が取り調べ中であることを理由にこれを断った、かようにあります。これはもうお聞きするまでもないと思いますけれだも、マチェーヒンというのですか、これは通信の特派員である、外交特権は持たない。
○政府委員(安原美穂君) 昭和二十年の十月五日付で司法省刑事局長から「政治犯人ノ身柄釈放ニ関スル件」と題します依命通牒が、全国の検察庁の長に対して発せられておる事実はございます。この通牒は、いま申し上げました十月四日のメモランダムの趣旨にかんがみまして、いわゆる政治犯の釈放を指示したものでございます。
現行法規には、今回のような緊急の事態における身柄釈放の手続を定めた明文の法規は存在いたしません。緊急の事態において、人命尊重という目的のもとに、行政府すなわち内閣が、その判断と責任において釈放を決定したものであります。この事件の国際性をも含めた大所高所からの政府判断は、法秩序全体としては許容されるという、消極的適法性というか違法性阻却は認められると思うております。
なお、法学部及び文学部一名ずつかありまするが、これはまだ身柄釈放になっておりませんので手がつけられませんが、これも取り調べが一段落つきましたらばさっそく教授会を開いて処置いたす手配に大学としてはなっているはずでございます。
○説明員(穂崎巧君) 先ほど申し上げましたように、石山氏は身柄釈放されたわけでございますし、同時に、石山氏からそのときに伺ったところでは、所持品等も押収された事実はないということでございましたので、われわれといたしましては、これで万事済んだということで、特にその後、ラオス政府に対して申し入れはしておりません。
もしもほんとうに関係がないならば、政府は公式な文書をもって、かかる事実はないということをソビエト政府に言って、証拠をあげて、そして本人の身柄釈放を要求すべきではないか。今日までのところ、政府はそれに対して、ソビエトに対して口を緘して言おうとしない。ただ何となく減刑をしてもらいたい、何となく早く釈放してもらいたい、こういうことを言っておるにすぎないのであります。
五月一日に身柄釈放。三十九年五月一日第一回公判。以後三十人ばかりの証人が二年間にわたって呼ばれあと六十人以上残っておる。証人が三分の一しか済んでいない。理由は、裁判所並びに検事、弁護人、それぞれの理由があるのですけれども、非常に裁判が遅延しておるというところに私は問題があると思っています。
○政府委員(石井榮三君) 当委員会におきまして真剣に諸先生からいろいろ御意見の御開陳がありましたことを現地の警察当局に十分伝えまして、捜査をすみやかに続行し捜査の目的を達成して、一日もすみやかに身柄釈放のできるように最善を尽すように現地の執行責任者である佐賀県警察本部長の方に伝達をしたい、かように考えております。
その一つは、平和条約発効後判決が言い渡され、確定して、現にその刑の執行中の者につきましては、ただちに刑の執行停止の措置をとつて身柄を釈放するように、第二に、現に未決勾留中の者については、ただちに裁判所と連絡の上身柄釈放の措置をとるように、さらに第三には、従前発付された逮捕状、収監状があれば、その執行をして身柄を収容するということは差控えるように、とりあえず身柄の措置について緊急の手配をいたしたのでございます
二十一日、輪タク業者金君の身柄釈放の通知を受けて友人が別府市警に行くと、思いがけなくも同君の冷たい死体を渡されたというのであります。詳しいことは略しますが、九大の北条博士が解剖の結果、ここに解剖の写真もありますが、「死体の背中一面に無数の打撲傷があり、頭脳内には外傷なくして多量の内出血あり、これが致命傷だ」と博士も証明しているとあります。
事件の起つたのは二月の二十一日午前九時頃から別府市警、警察署から市内北野口居住の輪タク業をしておる金在魯という三十二歳の身柄釈放の通知を受けて、北野口居住の友人二名が受取りに行つたところ、もうすでに留置場の中で冷たい死体となつておつた。その死体を受取つたわけです。それで二十二日に九州大学の北条博士の執刀の下で解剖に付したところが、左の事実がわかつた。
先ほど検事総長からもお話がありましたが、引渡しということと、裁判上の身柄釈放という問題について考えが違うと思うのです。私はこの際一括して申上げますが、身柄引渡しということは外交上の問題であります。しかし国内手続上におきましては、一旦起訴されたら被疑者を釈放するということは引渡しではない。これは保釈の手続によつて身柄を釈放する以外にはなかろうと私は思います。
○鬼丸義齊君 そうすると、或いは贈賄、収賄、涜職の問題に限らず、規正令その他法律関係においての犯則というものではないのだと、だから、これは犯罪の嫌疑なしということに、すでに一月三十日の本人の身柄釈放のときには、大体の目安はあなたの方でつけておつたわけですな。
ニ、右團体と警察関係との結び付きについて ホ、右團体勢力の政治面への進出について 3、尾津組及び尾津個人に関する右2の事項殊に イ、その事業と財力 ロ、警察との結び付き ハ、政治的活動 二、尾津の交際範囲 ホ、地下政府的傾向について 4、関係方面の尾津組に対する関心の程度 5、裁判所の1━━3及び尾津事件についての認識の程度 6、尾津の身柄釈放